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福利厚生サービス

パートナーの皆さまが安心してお仕事をするために

各種社会保険や有給休暇など、充実した福利厚生でパートナーの皆さまが安心してお仕事ができる環境をご提供します。

社会保険

ウェブスタッフは各種社会保険を完備しています。それぞれの加入資格は以下の通りです。

労働保険
(労災保険)
就業しているすべての方
雇用保険 1週間の所定労働時間が20時間以上の方
31日以上引き続き雇用されることが見込まれる方
社会保険 2022年10月から、以下の条件を全て満たした方は社会保険にご加入いただきます。
社会保険の加入基準については法律で定められているため、条件を満たした場合は必ずご加入いただく必要があります。

1. 週の所定労働時間が20時間以上の方
2. 賃金月額見込が88,000円以上の方
3. 2ヶ月を超える雇用の見込みがある方
※学生は除外となります

全国健康保険協会(協会けんぽ)について

詳しい情報は全国健康保険協会のWebサイト(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/)よりご確認ください。

資格喪失と任意継続について

派遣契約終了後、1ヶ月以上次のお仕事が決まらない場合や退職を希望される場合は保険適用の資格がなくなります。
その際は速やかに健康保険証をご返却ください。
また、資格喪失までに継続して2ヶ月以上加入している場合は、本人の申請により喪失後も再就職が決まるまで引き続き加入することができます。(任意継続被保険者制度)

健康診断

健康保険に加入している方は、年1回定期健康診断を受けることができます。
また、派遣就業を終了された後も健康保険の任意継続期間中は割引で受診が可能です。

産休・育休

産休(産前・産後休業)

産休(産前・産後休業)は妊娠した働くすべての人が受けることができる制度です。ウェブスタッフでも、妊娠中の派遣パートナーのみなさんに産休を取得していただいています。

出産前は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から、請求すれば産前休業を取得できます。
出産後については、基本的に出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、ご本人の希望があれば、産後6週間を経過後に医師が認めた場合は就業することができます。

育休(育児休業)

一定の条件を満たしたパートナーの方は、育児休業を取得していただくことができます。ウェブスタッフでは、下記にすべての条件に当たる方に育児休業を取得していただいています。

  • 1.ウェブスタッフで派遣パートナーとして1年以上働いている方
  • 2.1週間の所定労働日数が3日以上である方
  • 3.お子さんを出産後もウェブスタッフで働く意思がある方

産休・育休中の給与について

産休・育休は、無給の休業です。ウェブスタッフからパートナーの方への給与のお支払いはありません。
ただし、健康保険や雇用保険に加入している方であれば、出産手当金や育児休業給付金の支給を受けられます。

・出産手当金

支給条件 健康保険に加入していること
支払い期間 出産日(予定日後の出産の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)~出産の翌日以後56日目
支払い金額
(1日当たり)
[支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額の平均額]÷30日×2/3

・育児休業給付金

支給条件
  • ・雇用保険に加入していること
  • ・1歳未満のお子さんがいること
  • ・育休を取得中であり、職場復帰を予定していること
  • ・育児休業を開始した日前2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入していること
  • ・ウェブスタッフで1年以上雇用が継続していること
支払い期間
  • ・女性の場合
    出産した日から58日目~お子さんが1歳になる前日
  • ・男性の場合
    配偶者の出産日当日~お子さんが1歳になる前日
(※ただし保育園に入れなかったなどの理由がある場合には1歳6ヶ月になる前日まで)
支払い金額
(1日当たり)
  • ・育児休業開始~6ヶ月間
    休業開始時賃金日額×支給日数×67%
  • ・育児休業の開始から6ヶ月経過後
    休業開始時賃金日額×支給日数×50%
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