コンサルタントコラム
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助成金
2020.12.07 公開 / 2020.12.07 最終更新
人材を積極的に雇用したり雇用環境を整備したりするなど、国の政策に協力する企業には、一定の条件のもと国や公的機関(国の外郭団体など)より助成金が支給されます。ここでは、代表的な雇用関係助成金の要件と助成金額について解説します。
目次
国や自治体は、新型コロナの影響を受ける企業に対して、助成金による支援を打ち出しています。従業員の雇用を守るために厚生労働省から発表された3つの助成金について解説いたします。
▶︎詳しくはこちら雇用調整助成金とは、労働者の雇用の安定と労働条件の改善のために、厚生労働省から一定の条件を満たした事業主に対して支給されるものです。その種類は多岐に渡っており、2020年11月現在、50種類以上の助成金が準備されています。
働き方改革が進む中、従業員の雇用環境を整える必要を感じながらも、新たに生じるコストに頭を悩ませる企業も多いのではないでしょうか。雇用関連助成金をうまく活用すれば、新たに人を雇い入れたり、従業員の雇用環境を整えたりするための費用を確保することができます。
ウェブスタッフでは、IT・Web人材の採用をご検討されている企業に、業務内容や採用状況などお伺いしたうえで、最適な助成金をご提案いたします。ぜひお気軽にご相談ください。
▶︎ご相談・お問い合わせはこちら中途採用者の雇用管理制度を整備し中途採用の拡大が実現した場合に、1事業所あたり以下の助成金が支給されます。
500,000円
これまでに中途採用を行ったことがない場合、100,000円追加支給
生産性の向上が認められる場合、さらに250,000円追加支給
700,000円
これまでに中途採用を行ったことがない場合、100,000円追加支給
生産性の向上が認められる場合、さらに250,000円追加支給
600,000円
支給申請日に継続して雇用されている支給対象者の中に、雇入れ時の年齢が60歳以上で、かつ雇入れ日から6ヶ月以上経過している方がいる場合は、700,000円
生産性の向上が認められる場合、さらに300,000円追加支給
高年齢者(60~64歳)や母子家庭の母など、就職が特に困難な方を雇い入れた場合に、1人あたり以下の助成金が支給されます。
600,000円
短時間労働者は、400,000円
500,000円
短時間労働者は、300,000円
※2回に分けて支給
職業経験が不足している方や不安定な雇用状況にある方を、試行的に雇い入れた場合に、1人あたり以下の助成金が支給されます。
再就職援助計画などの対象の方を離職後3ヶ月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れると、1人あたり以下の助成金が支給されます。
通常助成 300,000円
一定の条件に当てはまる事業主で支給対象者の賃金が一定以上上昇している場合、最大1,000,000円
支給対象となる方に職業訓練を実施した場合、上記額に上乗せ支給あり
就職氷河期に正規雇用の機会を逃したことなどにより、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方を正規雇用労働者(短時間労働者を除く)として雇い入れた場合に、1人あたり以下の助成金が支給されます。
有期契約で雇用していた人材を正規雇用労働者等に転換、または直接雇用すると、1人あたり以下の助成金が支給されます。
有期→正規
570,000円
生産性の向上が認められる場合、720,000円
有期→無期、または、無期→正規
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
有期→正規
427,500円
短時間労働者は、540,000円
有期→無期、または、無期→正規
213,750円
生産性の向上が認められる場合、270,000円
有期雇用労働者を新たに社会保険に加入させ、同時に賃金引上げを実施すると、1事業所あたり以下の助成金が支給されます。
190,000円
生産性の向上が認められる場合、240,000円
142,500円
生産性の向上が認められる場合、180,000円
また、賃金の増額割合に応じて、1人あたり以下の助成金が加算されます。
2%以上3%未満
19,000円
生産性の向上が認められる場合、24,000円
3%以上5%未満
29,000円
生産性の向上が認められる場合、36,000円
5%以上7%未満
47,000円
生産性の向上が認められる場合、60,000円
7%以上10%未満
66,000円
生産性の向上が認められる場合、83,000円
10%以上14%未満
94,000円
生産性の向上が認められる場合、119,000円
14%以上
132,000円
生産性の向上が認められる場合、166,000円
2%以上3%未満
14,000円
短時間労働者は、18,000円
3%以上5%未満
22,000円
生産性の向上が認められる場合、27,000円
5%以上7%未満
36,000円
生産性の向上が認められる場合、45,000円
7%以上10%未満
50,000円
生産性の向上が認められる場合、63,000円
10%以上14%未満
71,000円
生産性の向上が認められる場合、89,000円
14%以上
99,000円
生産性の向上が認められる場合、125,000円
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、新たに社会保険に適用した場合、1人あたり以下の助成金が支給されます。
225,000円
生産性の向上が認められる場合、284,000円
169,000円
生産性の向上が認められる場合、213,000円
また、労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長した場合には、1人あたり以下の助成金が支給されます。
1時間以上2時間未満
45,000円
生産性の向上が認められる場合、57,000円
2時間以上3時間未満
90,000円
生産性の向上が認められる場合、114,000円
3時間以上4時間未満
135,000円
生産性の向上が認められる場合、170,000円
4時間以上5時間未満
180,000円
生産性の向上が認められる場合、227,000円
1時間以上2時間未満
34,000円
短時間労働者は、43,000円
2時間以上3時間未満
68,000円
生産性の向上が認められる場合、86,000円
3時間以上4時間未満
101,000円
生産性の向上が認められる場合、128,000円
4時間以上5時間未満
135,000円
生産性の向上が認められる場合、170,000円
男性が育児休業・育児目的休暇を取得しやすい職場環境作りに取り組むと、以下の助成金が支給されます。
<1人目の育休取得>
初めて男性社員が育児休業を取得する事業主に対して、以下の助成金が支給されます。
570,000円
生産性の向上が認められる場合、720,000円
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
さらに、育休取得前に個別面談を行うなどの育児休業の取得を後押しする取組みを実施した場合には、以下の個別支援加算が受けられます。
100,000円
生産性の向上が認められる場合、120,000円
50,000円
生産性の向上が認められる場合、60,000円
<2人目以降の育休取得>
既に育休を取得した男性社員の前例がある事業主に対しては、育休の日数に応じて1人あたり以下の助成金が支給されます。
育休5日以上取得
142,500円
生産性の向上が認められる場合、180,000円
育休14日以上取得
237,500円
生産性の向上が認められる場合、300,000円
育休1ヶ月以上取得
332,500円
生産性の向上が認められる場合、420,000円
育休5日以上取得
142,500円
短時間労働者は、180,000円
育休1ヶ月以上取得
237,500円
生産性の向上が認められる場合、300,000円
育休2ヶ月以上取得
332,500円
生産性の向上が認められる場合、420,000円
さらに、育休取得前に個別面談を行うなどの育児休業の取得を後押しする取組みを実施した場合には、以下の個別支援加算が受けられます。
50,000円
生産性の向上が認められる場合、60,000円
25,000円
生産性の向上が認められる場合、30,000円
<育児目的休暇の導入・利用>
育児目的休暇制度を新たに導入し、男性社員がその制度を利用した場合、以下の助成金が支給されます。
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
142,500円
生産性の向上が認められる場合、180,000円
参考:厚生労働省 子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内
厚生労働省 両立支援等助成金のご案内(リーフレット)(PDF形式)
従業員の育児休業の取得・職場復帰支援や、仕事と育児の両立支援に取組んだ場合に、以下の助成が受けられます。(※中小企業のみ対象)
<育休取得時・職場復帰時>
従業員に3ヶ月以上の育児休業を取得させた場合や、その従業員が職場復帰した場合に、以下の助成金が支給されます。
育休取得時
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
職場復帰時
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
対象労働者の育休中に代替要員を確保せず、業務の効率化や周囲の社員により対象労働者の業務をカバーした場合
190,000円 加算
生産性の向上が認められる場合、240,000円 加算
※1事業主2名まで支給(雇用期間の定めのない労働者1人、有期雇用労働者1人)
<代替要員確保時>
育児休業取得者の代替要員を確保したうえで、育児休業取得者を原職などに復帰させた場合、1人あたり以下の助成金が支給されます。
475,000円
生産性の向上が認められる場合、600,000円
育児休業取得者が有期契約の場合
95,000円 加算
生産性の向上が認められる場合、120,000円 加算
※1事業主あたり1年度10人まで支給
<職場復帰後支援>
仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、子の看護休暇制度または保育サービス費用補助制度を導入した場合、以下の助成金が支給されます。
制度導入時
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
制度利用時
1,000円×時間
生産性の向上が認められる場合、1,200円×時間
実費の2/3
※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。
1事業主当たりの上限は、A:200時間(生産性の向上が認められる場合240時間)、B:20万円(生産性の向上が認められる場合24万円)まで。
参考:厚生労働省 子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内
厚生労働省 両立支援等助成金のご案内(リーフレット)(PDF形式)
従業員の介護休業の取得・職場復帰支援や、仕事と介護の両立支援に取組んだ場合に、以下の助成が受けられます。(※中小企業のみ対象)
<介護休業>
従業員に合計5日以上の介護休業を取得させた場合や、その従業員を原職等に復帰させた場合、1人あたり以下の助成金が支給されます。
介護休業取得時
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
職場復帰時
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
※1事業主1年度5人まで支給
<介護両立支援制度>
介護に直面した労働者に、対象となる介護両立支援制度を合計20日以上利用させた場合、1人あたり以下の助成金が支給されます。
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
【対象となる介護両立支援制度】
・所定外労働の制限制度
・時差出勤制度
・深夜業の制限制度
・短時間勤務制度
・介護のための在宅勤務制度
・法を上回る介護休暇制度(※10時間(有給)以上の利用)
・介護のためのフレックスタイム制度
・介護サービス費用補助制度
※1事業主1年度5人まで支給
女性の活躍推進に関する取組み目標と数値目標を設定し、3年以内に数値目標を達成すると、以下の助成金が支給されます。(※中小企業のみ対象)
475,000円
生産性の向上が認められる場合、600,000円
参考:厚生労働省 子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内
厚生労働省 両立支援等助成金 女性活躍加速化コース(リーフレット)(PDF)
妊娠、出産、育児、介護、配偶者の転勤または転居を伴う転職を理由とした退職者について、退職前の勤務を評価する制度を利用して再雇用した場合以下の助成金が支給されます。
1人目の再雇用
380,000円
生産性の向上が認められる場合、480,000円
2~5人目の再雇用
285,000円
生産性の向上が認められる場合、360,000円
1人目の再雇用
285,000円
短時間労働者は、360,000円
2~5人目の再雇用
190,000円
生産性の向上が認められる場合、240,000円
※1事業主あたり5人まで支給
※継続雇用6か月後・継続雇用1年後の2回に分けて半額ずつ支給
参考:厚生労働省 子ども・子育て 事業主の方への給付金のご案内
厚生労働省 両立支援等助成金のご案内(リーフレット)(PDF形式)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を行うと、以下の助成を受けられます。
<再就職支援>
離職を余儀なくされる労働者の再就職支援を民間職業紹介事業者に委託等して、離職から6ヶ月以内(45歳以上は9ヶ月以内)に再就職が実現すると、1人あたり以下の助成金が支給されます。
通常区分で44歳までの対象の方
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2
通常区分で45歳以上の対象の方
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3
特例区分で44歳までの対象の方
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3
特例区分で45歳以上の対象の方
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×4/5
通常区分で44歳までの対象の方
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4
通常区分で45歳以上の対象の方
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3
特例区分で44歳までの対象の方
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3
特例区分で45歳以上の対象の方
(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/5
※(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)か600,000円のうち低い方が上限となります。
※委託する職業紹介事業者との委託契約内容によって通常区分か特例区分かに分かれます。
また、訓練やグループワークの実施を委託した場合は、以下の助成金が加算されます。
訓練実施に係る費用×2/3
3回以上実施で10,000円
※訓練については300,000円が上限
<求職活動のための休暇を付与する場合>
離職が決定している労働者に対して求職活動のための休暇を与えた場合、1日あたり以下の助成金が支給されます。
8,000円
5,000円
※180日分が上限
<職業訓練実施支援>
離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合、以下の助成金が支給されます。
訓練実施に係る費用×2/3
※300,000円が上限
参考:厚生労働省 労働移動支援助成金(再就職支援コース)
厚生労働省 労働移動支援助成金ガイドブック(再就職支援コース)(PDF)
雇用関係助成金を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・支給のための審査に協力すること
・申請期間内に申請を行うこと
さらに、それぞれの助成金によって受給要件が細かく定められています。
また、なかには中小企業と中小企業以外で金額が異なる助成金もあります。中小企業の定義は以下の通りです。
小売業(飲食店を含む)
サービス業
卸売業
その他の業種
5,000万円以下
5,000万円以下
1億円以下
3億円以下
50人以下
100人以下
100人以下
300人以下
生産性向上の取組みを支援するため、助成金によっては生産性に応じた割増が設定されています。生産性は以下の式によって計算されます。
生産性=付加価値/雇用保険被保険者数
※付加価値は営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課の式で算出。
助成金の支給申請を行う直近の会計年度における生産性が3年度前に比べて伸びていること、算出対象期間に事業主都合による解雇等をしていないことなどが、生産性要件に含まれます。
社内の人員体制を整えるには、コストがかかるものです。助成金をうまく活用できれば、大きくコストをかけずに、新たに人を雇い入れたり従業員の雇用環境を整えたりすることができます。
ウェブスタッフでは、IT・Web人材確保を必要とされる企業に対し、業務内容や採用状況を伺ったうえで、以下のような助成金の活用方法をご提案しています。
・新たな人材確保のための助成金
・社内の従業員の雇用環境を整えるための助成金
・産育休を取得する従業員の代替要員確保のための助成金
IT・Web人材確保において助成金の利用を検討されている場合には、ぜひお気軽にご相談ください。
▶︎ご相談・お問い合わせはこちら
専門コンサルティング分野:組織・人事・法務・キャリアデザイン
実務経歴:東京女子大学卒。大手銀行にて法人融資担当。信託型コンサルティング及びソリューションビジネスに従事。その後、ニューヨーク、ロンドンに在住。現地におけるインターン経験、各種セミナー開催、本の執筆等幅広く活動。ウェブスタッフ入社後、人材派遣、人材紹介においてキャリアカウンセリングに携わる。企業側のニーズを熟知したキャリア構築支援を得意とする。
2021.01.26
人材採用
2020.12.25
人材派遣
2020.12.21
人材採用
2023.01.01
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